A01空き家3000万円控除の条件を判定チャートで|2000万円になる場合と売却の期限
相続した実家を売るときの「空き家の3,000万円控除」の条件を、判定チャートで順に整理します。家と土地を受け継いだ相続人が3人以上だと、上限がそれぞれ2,000万円になる点と、売る期限が2つのうち早いほうになる点を、家族の例と時間軸で確かめます。
控除のしくみ
引くのは売った代金でなく譲渡所得から譲渡所得=売った金額−手に入れた費用−売る費用
家と土地を得た人が3人以上なら上限2,000万円2024年以後の譲渡・ひとりあたりの上限
判定チャートで条件を見る
空き家の特例 判定チャート
- 売る人は、家と土地の両方を受け継いだ?いいえ → 対象にならない
- 相続の直前、亡くなった人がひとりで住んでいた家?いいえ → 同居は対象外・施設は要確認
- 昭和56年5月31日までに建てた家?いいえ → 対象にならない
- マンションなど区分所有の建物ではない?いいえ → 対象にならない
- 相続のあと、住む・貸す・事業に使っていない?いいえ → 対象にならない
すべて はい → 対象の候補・期限と代金などを確かめる
※結論は対象の候補まで。特例が使えるかは、管轄の税務署に確かめる
出典: 国税庁 タックスアンサー No.3306・国税庁 タックスアンサー No.3307
チャートの先に確かめること
- 売る期限(このあと時間軸で見る)
- 売却代金が1億円以下か
- 家のまま売るなら耐震、または取り壊し
- 親子・夫婦など特別の関係の人に売らない
- ほかの特例を受けていないか
申告に添える確認書は市区町村から正式名:被相続人居住用家屋等確認書
売る期限を時間軸で見る
売る期限は、2つのうち早いほう
- 相続の開始=親が亡くなった日
- 3年を経過する日ここが入る年を見る
- その年の12月31日期限① この日までに売る
- 令和9年12月31日期限② 特例の期間の終わり
※①と②の早いほうまでに売ることが要件の1つ(国税庁の資料・2026年4月時点)
出典: 国税庁 タックスアンサー No.3306
家族の例で比べる
受け継ぐ人数と使い方で変わる(例)
| 家族(例) | 条件 | この特例の上限 |
|---|---|---|
| Aさん一家 | 家と土地をひとりで受け継ぐ | 最高3,000万円 |
| Bさん一家 | きょうだい3人で受け継ぐ | それぞれ最高2,000万円 |
| Cさん一家(境目) | 相続人3人・ふたりが受け継ぐ | それぞれ最高3,000万円 |
| Dさん一家 | 相続のあと、家を人に貸した | 対象にならない |
| Eさん一家 | 相続の直前、子も住んでいた | 対象にならない |
※例として、ほかの要件を満たし、2024年以後に売る場合。控除は譲渡所得から
出典: 国税庁 No.3306・神戸市 確認書の案内
よくある誤解
誤解されやすい2点と、工事の期限
- ×家を取り壊したら、もう使えない
- 工事の期限:売った年の翌年2月15日
- →家を全部取り壊す
- →または、決められた耐震基準を満たす
- ×1億円は、自分が売った分だけで見る
1億円の判定:代金を合わせる期間
- 始まり:相続の時
- 終わり:特例を使って売った日から数える
- →3年を経過する日が入る年の12月31日
申告を直す期限(1億円を超えたとき)
- 合計が1億円を超えたら:修正申告と納税
- 数え始め:1億円を超えることになった売却の日
- →その日から4か月以内
要点のまとめ
今日の要点と、相談の前にすること
- 控除は、代金でなく譲渡所得から
- 家と土地を得た人3人以上で各2,000万円
- 売る期限は、2つのうち早いほう
- メモ:亡くなった日・建築時期など
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 神戸市 空き家の発生を抑制するための特例措置(被相続人居住用家屋等確認書)の案内ページ
- 国税庁 タックスアンサー No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」
- 国税庁 タックスアンサー No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
- 国税庁 タックスアンサー No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
出典を確かめた日: 2026年10月25日
このページについて
国・自治体などの公表資料をもとにした説明です。案内役のふみと聞き手のこうへいは架空の人物です。
このサイトは、国・自治体などの公表資料をもとに、制度の情報をまとめています。表と数字は、出典にのせた公表資料にあるものと、条件を表の下に書いた計算だけを使っています。
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