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A01空き家3000万円控除の条件を判定チャートで|2000万円になる場合と売却の期限

相続した実家を売るときの「空き家の3,000万円控除」の条件を、判定チャートで順に整理します。家と土地を受け継いだ相続人が3人以上だと、上限がそれぞれ2,000万円になる点と、売る期限が2つのうち早いほうになる点を、家族の例と時間軸で確かめます。

控除のしくみ

引くのは売った代金でなく譲渡所得から譲渡所得=売った金額−手に入れた費用−売る費用

家と土地を得た人が3人以上なら上限2,000万円2024年以後の譲渡・ひとりあたりの上限

判定チャートで条件を見る

空き家の特例 判定チャート

  1. 売る人は、家と土地の両方を受け継いだ?いいえ → 対象にならない
  2. 相続の直前、亡くなった人がひとりで住んでいた家?いいえ → 同居は対象外・施設は要確認
  3. 昭和56年5月31日までに建てた家?いいえ → 対象にならない
  4. マンションなど区分所有の建物ではない?いいえ → 対象にならない
  5. 相続のあと、住む・貸す・事業に使っていない?いいえ → 対象にならない

すべて はい → 対象の候補・期限と代金などを確かめる

※結論は対象の候補まで。特例が使えるかは、管轄の税務署に確かめる

出典: 国税庁 タックスアンサー No.3306・国税庁 タックスアンサー No.3307

チャートの先に確かめること

  • 売る期限(このあと時間軸で見る)
  • 売却代金が1億円以下か
  • 家のまま売るなら耐震、または取り壊し
  • 親子・夫婦など特別の関係の人に売らない
  • ほかの特例を受けていないか

申告に添える確認書は市区町村から正式名:被相続人居住用家屋等確認書

売る期限を時間軸で見る

売る期限は、2つのうち早いほう

  1. 相続の開始=親が亡くなった日
  2. 3年を経過する日ここが入る年を見る
  3. その年の12月31日期限① この日までに売る
  4. 令和9年12月31日期限② 特例の期間の終わり

※①と②の早いほうまでに売ることが要件の1つ(国税庁の資料・2026年4月時点)

出典: 国税庁 タックスアンサー No.3306

家族の例で比べる

受け継ぐ人数と使い方で変わる(例)

家族(例)条件この特例の上限
Aさん一家家と土地をひとりで受け継ぐ最高3,000万円
Bさん一家きょうだい3人で受け継ぐそれぞれ最高2,000万円
Cさん一家(境目)相続人3人・ふたりが受け継ぐそれぞれ最高3,000万円
Dさん一家相続のあと、家を人に貸した対象にならない
Eさん一家相続の直前、子も住んでいた対象にならない

※例として、ほかの要件を満たし、2024年以後に売る場合。控除は譲渡所得から

出典: 国税庁 No.3306・神戸市 確認書の案内

よくある誤解

誤解されやすい2点と、工事の期限

  • ×家を取り壊したら、もう使えない
  • 工事の期限:売った年の翌年2月15日
  • →家を全部取り壊す
  • →または、決められた耐震基準を満たす
  • ×1億円は、自分が売った分だけで見る

1億円の判定:代金を合わせる期間

  • 始まり:相続の時
  • 終わり:特例を使って売った日から数える
  • →3年を経過する日が入る年の12月31日

申告を直す期限(1億円を超えたとき)

  • 合計が1億円を超えたら:修正申告と納税
  • 数え始め:1億円を超えることになった売却の日
  • →その日から4か月以内

要点のまとめ

今日の要点と、相談の前にすること

  • 控除は、代金でなく譲渡所得から
  • 家と土地を得た人3人以上で各2,000万円
  • 売る期限は、2つのうち早いほう
  • メモ:亡くなった日・建築時期など
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このページについて

国・自治体などの公表資料をもとにした説明です。案内役のふみと聞き手のこうへいは架空の人物です。

このサイトは、国・自治体などの公表資料をもとに、制度の情報をまとめています。表と数字は、出典にのせた公表資料にあるものと、条件を表の下に書いた計算だけを使っています。

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